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●質問内容
離婚後、養育費の不払いがあった時対応できるか心配です。離婚協議中です。2歳の子供がおります。6月25日に弁護士に相談に行きます。相談に行く前に少しでも情報を集めたいと思っております。以下、2点につきましてお知恵をお貸しください。①もし養育費の不払いがあった時、給料を差し押さえできるのか?というのは、主人の仕事は設備屋さん。親会社の下請けで、給料は親会社から振込み。でも、所得税は納めてないし、申告は一回しかしてない。書類上所得はゼロ。従業員は二人で、、社長(主人)含め三人で親会社から仕事もらっている。会社登録はしてない(会社登録する暇が無いし、税金払えないからと言ってた)。住民税などの税金を払ってない所得税も払ってない書類上所得はゼロ給与明細もない源泉徴収もしっかりしてないこんな何もまともに出来てない人から、いざ給料差し押さえになってもきちんと養育費とれるのか?
●質問内容
元夫が養育費の不払い5年になり、強制執行中です。早速、(不払いの挙句)減額の申し立て通知が来ました。お詳しい方、経験のある方、どうぞ、よろしくお願いします。(長文です)第1回目の振込みが元夫の勤務先よりあったばかりですが、予測はしていましたが、昨日、元夫より、養育費の減額申し立ての調停日の通知がきました。元夫とは6年前に調停離婚、はじめの1年は支払っていただきましたが、その後、病気になったり、借金が出来たなどと言い、支払い困難といい、不払いが5年になり、現在までの未納額は160万円です。ちなみに月 子供2人(小3・小1)で3万円です。そして、強制執行により、元夫が現在、バツ1子持ちの方と再婚し、小4、2歳の子がいると連絡が来ました。
●質問内容
調停離婚の経験者の方にお聞きします。調停の場で作成した調書の原本はどこに保管されていますか?私の場合、双方が弁護士を立てて調停したのですが、その調書は私が依頼した弁護士が保管していて、私は写しを貰っているだけです。今後、弁護士は何年ぐらいその調書を保管していてくれるのでしょうか?もし養育費の不払いや、何か調書に書かれている事を相手が守らなくて、また調停ということになったりした時はその調停調書は必要になりますか?もし後々に養育費の不払いなどがあった場合は、その弁護士にお願いしようと思っているのですが、だいたい何年ぐらい調書を保管してくれているのかと思い心配になってきました。たとえば一般的に文書の保管義務期限というものがあって、その期限を過ぎた場合はその文書は破棄されると思うのですが、破棄する場合に私の方へは連絡をくれるのでしょうか?例えば保管期限が5年とかで、5年経った時に破棄されてしまって、その後に養育費の不払いなどが起こった場合はどうなるのかが心配です。もし養育費の支払い請求?などの調停をする場合に原本は必要になりますか?また、養育費のこと以外でも、相手が取り決めたことを守らない等で面会を拒否する調停を起こした場合などにも必要になってきますか?
●質問内容
間接強制可能でしょうか?半年ほど前に養育費の不払いによる強制執行(給与の差押さえ)を行いました。しかし相手はすぐに退職してしまい、差押さえも不可能となりました。それから3ケ月程経ちますが、音沙汰もなく、当然養育費の支払いもありません。本人はマンションを購入したり、海外旅行へ行ったりしているので、支払い能力がないということはありません。そこで以下3点についてお聞かせ願えますでしょうか?1.間接強制で不払い分を請求できるか?2.請求できる場合、いくらまで請求できるのか? (不払い分は6年以上あり、子供3人分となります)3.以前に行った強制執行に対しては、取り消しなどの手続きが必要か?以上、よろしく御願いいたします。